使うことはできますが、ケガを負わせた人が治療費を負担するのが原則です。
“第三者行為による傷病届”という書類を提出し、健康保険が立て替えた保険料を加害者に請求する場合には使えます。
基本的に、業務中や通勤途中に負傷した場合や、第三者によってケガを負わされた場合(交通事故など)は、健康保険の給付対象外になっています。